準破産とは

準破産とは、会社が破産する際に、会社自身ではなく、取締役や理事などが裁判所へ破産を申し立てる手続きです。

通常、会社の破産は会社自身または債権者が申し立てますが、会社として手続きができない場合などには、取締役などが申し立てを行うことがあります。これは破産法第19条第1項で定められており、「準自己破産」とも呼ばれます。

会社の支払いが難しくなった場合に利用される制度で、会社の財産を整理し、債権者へ公平に配当することを目的としています。